よくあるご質問と回答

よくあるご質問と回答

東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城などを主体に、UR賃貸住宅(公団)の仮申込(予約)代行サービスを行うUR/JKK コンシェルジュに、多く寄せられるご質問や疑問にお答えします。

UR賃貸住宅について

いいえ、首都圏44万戸あるUR賃貸住宅(公団)のほとんどが、抽選なしの先着順受付です。
敷金は、月額家賃の2ヶ月分です。礼金や仲介手数料、更新料は必要ありません。
UR賃貸住宅(公団)が指定する「ペット共生住宅」にて飼うことができます。
ペットの定義は「自力で逃げることができる(歩く・飛ぶ)動物」となります。
詳細はペットと暮らせるUR賃貸住宅をご覧ください。

申し込みについて

単身でご入居できるUR賃貸住宅(公団)も多数あります。
ほとんどの物件が一戸から法人契約可能です。
日本国籍のある方、またはUR都市機構の定める資格を有する外国人の方で、継続して自ら居住するための住宅を必要としている方です。
基本的に上限はありませんが、一定の収入があることを証明しないといけません。申込者ご本人が単身者の場合は月収25万円以上、世帯の場合は月収33万円以上(ただし家賃が20万円以上の住宅は月収40万円以上)が必要です。この他にも収入基準値の規定がありますので、詳しくはお問い合わせください。

・世帯でお申込みの場合

家賃額 基準月収額
82,500円未満 家賃額の4倍
(例)家賃額6万円の住戸の基準月収額は 家賃額の4倍の24万円です。
82,500円以上 20万円未満 33万円(固定額)
20万円以上 40万円(固定額)

・単身者でお申込みの場合

家賃額 基準月収額
62,500円未満 家賃額の4倍
(例)家賃額5万円の住戸の基準月収額は 家賃額の4倍の20万円です。
62,500円以上 20万円未満 25万円(固定額)
20万円以上 40万円(固定額)
保証人は必要ありません。
お部屋のご内覧・ご契約は、仮申込(予約)した日から1週間以内、ご入居(お家賃発生)は24日以内となっております。
詳細はお申し込みからご入居までの流れをご覧ください。
氏名・生年月日・現住所・電話番号・勤務先名・勤務先住所・勤務先電話番号などが必要です。
申込者1名につき、1部屋のみ予約可能です。
下記のいずれかの条件を満たしていれば、ご契約いただけます。
・家賃の一時払い(敷金+12ヶ月分の家賃・共益費+日割りの家賃・共益費)
・家賃の100倍の貯蓄の証明
下記のいずれかの条件を満たしていれば、ご契約いただけます。
・年金受給者で基準の収入がある
・年金受給者証と家賃の50倍の貯蓄の証明
・家賃の一時払い(敷金+12ヶ月分の家賃・共益費+日割りの家賃・共益費)
・家賃の100倍の貯蓄の証明
収入制限を満たせば可能です。
複数戸契約制度をご活用いただけます。

契約について

ご契約者様の課税証明書(下記のいずれか)
 ・課税証明書
 ・市県民税決定通知書

ご契約者様の所得証明書(下記のいずれか)
 ・前年度の源泉徴収票
 ・確定申告書控え(税務署印があるもの)
 ・年金受給者証
 ・家賃の100倍以上の残高証明書

ご入居者様全員分記載の住民票の写し
 ※必ず続柄が明記されているものをご提出ください。
 ※3ヶ月以内に取得したものをご提出ください。

身分証明(下記のいずれか)

 ・ご契約者様の写真つき身分証明書(運転免許証・パスポート)
 ・実印および印鑑証明

印鑑(認印可、シャチハタ不可)

敷金(家賃2ヶ月分相当額)

入居開始可能日(鍵受取日)から当月末日までの日割家賃と日割共益費
所定の敷金(通常は2ヶ月分)とご入居月の日割り家賃と日割り共益費を足した額になります。
書類に不備がなければ5分ほどです。
国が運営しているので家賃交渉は行えません。
契約は認印で結構です。(但し、シャチハタは不可)
印鑑登録証明書と実印をご用意ください。
各種カード払いには対応しておりません。(2014年7月現在)
どのような所得でも、家賃は変わりません。
可能です。契約者の印鑑登録証明書、委任状、実印、代理人の写真付身分証明書をご用意ください。

入居について

目安としては約1ヶ月です。すぐにお部屋が予約でき、ご入居できれば最短1週間で可能です。
ほとんどの物件は、現地の管理サービス事務所で受け取ります。
3本です。
模様替えについては、各管理サービス事務所にある「模様替え申請書」を届け出により可能です。
可能です。ただし、3親等以内に限ります。

設備について

物件により異なりますので、各物件情報をご覧いただくか、当社スタッフにお気軽にお訪ねください。
内覧時には、クリーニングが既に完了しており、ご入居時現状引き渡しとなります。もし、不備があれば、入居時に渡される点検確認書に修理箇所を明記していただき、各管理サービス事務所にご提出ください。
物件により異なります。ご内覧時にご確認いただけます。

退去について

最低2週間前までに連絡すれば大丈夫です。
残置物などがないように、入居したときの状態に戻していただければ大丈夫です。
退去時の住宅の損耗等に係る査定については、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠して実施しています。